健康保険利用時の施術時間や鍼の本数は?
よく健康保険利用時に「他院では○○だった!」「リハビリみたいに20分じゃないの?」という話をされる方もいらっしゃいます。
実は、鍼灸の健康保険利用に関しては個々の施術所で内容が異なります。
鍼灸に関しては、リハビリのように指定された時間は存在しません。同意書内容を逸脱したものはNGですが、施術内容に関しても具体的な指定はありません。シール鍼1個でも、鍼灸鍼を一箇所に刺すだけでも良いことになっています。
鍼の施術方法の種類:
シール鍼を貼る
ローラー鍼(ささない)で擦る
鍼灸鍼(ゴウ鍼)を刺す
対応によっては、、、
前述のとおり、縛りが無く、融通が利くようになっています。例えば以下の例ではどうなるでしょうか?
ご相談例:
腰痛と片麻痺で鍼施術を希望。
腰痛には健康保険利用が可能。
片麻痺は健康保険適応外。
片麻痺の治療を最優先でお願いしたい。
当院では下記のような対応も可能です。
対応例:
腰痛にはシール鍼貼付にて対応(個数増えれば別途加算)
仰向けにて、麻痺肢や頭頚部に刺鍼・留鍼(鍼を刺したままにする)後に抜鍼。
通常一コマの施術料金+αとし、一部健康保険利用とする。
※「腰痛の施術時間をもっと割いて欲しい」という場合は、更に費用がかかります。
このように、健康保険適応外の傷病でも、適応症への施術の実体があれば、一部健康保険利用が可能です。もちろん、実体がない場合(当該傷病に施術を行なわなかった、またはすでに治癒している場合)は健康保険利用は出来ません。
さいごに
鍼灸院ではさまざまな方法で患者さん対応を行なっています。ホームページだけの閲覧ではなく、実際に相談をしてみて下さい。条件によっては、前述した対応も可能な場合があります。